GreenAir Law Office
本文へジャンプ


外国人の、在留資格 を確認してください。


  働くことのできない外国人を雇用すると 「
不法就労助長罪」 に問われます。

  
パスポート外国人登録証 で在留資格と期間を確認してください。


  働くことが認められる在留資格

    < 教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、
 
     技術、人文知識・国際業務 >


  原則として、働くことが認められない在留資格

    < 文化活動、
短期滞在留学就学、研修、家族滞在 >

    ・ 
資格外活動許可 を入国管理局から得ている場合は、一定の条件のもとに雇用できます。

     「資格外活動許可書」 の内容を確認してください。

    ・ <
短期滞在 >

     特別な事情がない限り、資格外活動許可が与えられることはありません!
    
     「資格外活動許可書」を所持しているか、所持している場合はその内容を確認してください。


  活動に制限のない在留資格

    < 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 >

    日本での活動の種類、範囲に制限がありません。

    他の在留資格に定められている活動、単純労働でも、することができます。










 「市場調査」 「業務連絡」 「商談」 「契約書の調印」 「見学」 「講習会出席」等の理由で

   「短期滞在」で取引先社員を招へいしたのですが、うっかりして在留期間を過ぎてしまった場合・・・

    → 
たとえ1日でも在留期間を過ぎた場合は、不法滞在者として取り扱われます。


  本人が過去に退去強制を受けたことがなく、その他の所定の要件を満たしていれば、
  
  「
出国命令」で帰国させることができます。

  但しこの場合は、上陸拒否期間が
1年間生じます。

  過去に退去強制がされている場合には、再入国は
5年間禁止されます。

  「出国命令の仕方」ですが、本人がパスポートを持参して、入管の係員に出国命令で

  帰国したい旨を告げれば、数時間で手続きが完了します。



「短期滞在」で回数を重ねて社員を招へいし、何らかの上記以外の業務をさせるのは

  
違法行為です。摘発された場合、収容され、退去強制になります。


  その場合、少なくても
5年間は日本の地を踏めません。

  一方、雇い主も
不法就労助長罪として、処罰されます。

  更に、上記以外の用でも、年に数度、また何年にもわたって繰り返している場合には、

  突然許可が下りなくなることもあります。

  もし商用であれば、
別途就労ビザを取得されることをお勧めいたします。







                       
 ご注意

 

就労のため、入国管理局でビザの手続きをしても、不許可になるケースが多くございます。

原因として、

   a) 雇用先が申請する場合、担当者は本来業務に忙しく、入管法の知識を習得する暇がない
   
   b)外国人本人が申請する場合、外国人に入管法の知識を要求するのは酷である


☆ 入国管理局への申請には、常識的判断のほかに、入管法の深い知識が必要です。

   うっかりしていた・・・という手続きミスから、不許可になるケースも多くございます。

   当事務所では、専門家の立場から就労資格取得の手続きをサポートいたします。



 






 


copyright © 2007 Greenair Law Office All Rights Reserved.

真心とスピード

あなたに代わり、入国管理局へ申請取次

お気軽にご連絡ください

03-5348-5396

外国人を雇用するには

  ご挨拶    事務所概要    報酬について   アクセス    サイトマップ

お問合せ

行政書士グリンエア法務事務所 

169-0073



TEL : 03-5348-5396     FAX : 03-5348-5397

東京都新宿区百人町2-13-1 浜谷ビル102

■ Mailはこちらから

We are Japanese attorneys at law and lawyers,sepecially about Visa, Immigration Control Act, and so on

in Japan. Status of Residence, Alien Registration, Housing, Foreign Nationals.You do not need to go to

the immigration Bureau in principle from now on, if you ask us.

TOP

企業様

個人様

身の上相談

コラム

GreenAir

外国人を雇用するときは、

外国人の
   企業内転勤


外国人を
   雇用するには


外国人を
   研修受入

帰化するには

永住するには

外国人が
  日本で働くには


家族を
  日本によぶには


外国人と
  結婚するには


在留特別許可

仮放免手続

パスポート取得

事例紹介

Green Air intellligent Law Office

ビザ健康診断