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We are Japanese attorneys at law and lawyers,sepecially about Visa, Immigration Control Act, and so on

in Japan. Status of Residence, Alien Registration, Housing, Foreign Nationals.You do not need to go to

the immigration Bureau in principle from now on, if you ask us.

 日本に在留している方の家族として滞在するための資格です。



   例えば親を日本に呼ぶ場合、親を呼び寄せる在留資格がないので、(家族滞在では

     扶養を受ける配偶者又は子だけです)、ビザを取り付けるのは難しいと思います。

     そこでひとつの方法としては、短期滞在で呼び寄せ、在留資格変更許可申請をして

     親の定住者の許可を取得するという方法もあります。

     これは法務大臣の特別の決定によるものであり、簡単には出ませんが、

     人道上の問題として認められるケースもあるということです。



   韓国籍の方で前夫と離婚され、日本人の配偶者となった方で、

     前夫との間に子どもがいて、 その子どもを日本に呼びたいという場合、

     ● その子どもが未成年で未婚であれば、ご主人の了解を得れば、

       定住者として呼び寄せることが出来ます。

     ● ただ既に成年となっている場合など、この条件に合わない場合は、

       別の在留資格がないと入国は出来ません。

       短期間でよいなら短期滞在の90日で来日することができますが、

       頻繁になれば問題になることもあります。





 短期滞在の在留資格は、日本に短期滞在して、観光、知人や親族訪問、

   アマチュア・スポーツ競技会参加、病気治療、病気見舞い、

   市場調査、業務連絡、商談、契約書の調印、各種見学、講習会出席、

   姉妹都市等の訪問、大学受験の手続等の活動をする外国人がこれに該当します。

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