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We are Japanese attorneys at law and lawyers,sepecially about Visa, Immigration Control Act, and so on

in Japan. Status of Residence, Alien Registration, Housing, Foreign Nationals.You do not need to go to

the immigration Bureau in principle from now on, if you ask us.

 引き続き、10年以上、日本に住んでいることが目安です。



 身元保証人がいることが必要です。



 日本で独立の生計を営める資産、または技能を有することが必要です。



 健康であることが必要です。。



 素行が善良であることが必要です。

   * たとえば、過去に交通事故を起こしていたり、犯罪を犯している場合には、難しくなります。



 日本語の読み書き ができることが必要です。

   * 目安として、小学校3年生レベルです。

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永住の在留資格を得るには・・

@ 基本的要件(必須)

  ・素行が善良であること

  ・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

  ・法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき

★上記@の基本要件をふまえたうえで、

  以下のA〜Fにあてはまる場合は、
取得できる可能性が高いです。

A その他の要件

  10年以上継続して日本に在留していること(但し例外として5年の場合もあります)。

   ・日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子に関しては、

  婚姻後3年以上日本に在留していることが必要(但し例外として1年以上という場合もあります)。


B 難民の認定を受けている者については、引き続き1年以上日本に在留。

C インドシナ定住難民は引き続き5年以上日本に在留。

D定住者の在留資格を有する者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。

E 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度があると認められる者については、

   引き続き5年以上日本に在留。


F 現に有してる在留資格について、

   入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留資格を持っている場合。



素行について --------------------------------------------------


素行が善良であることが要件の1つとなっているので、

永住許可申請以前に交通事故を起こしたり、法律違反などがある場合は許可を受けられないことがあります。

普段の生活にも注意が必要です。

また過去に表彰されたり、感謝状を頂いた場合にはその写しを提出すると良いでしょう。