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帰化するには

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 引き続き、5年以上、日本に住んでいることが目安です。



 20歳以上で、今まで国籍を持っていた国において能力を有することが目安です。

   * この要件は、免除される場合がございます。



 素行が善良であることが必要です。

   * たとえば、過去に交通事故を起こしていたり、犯罪を犯している場合には、難しくなります。



 日本で生活できる、資産が必要です。



 日本に帰化した場合、今までの国の国籍を失います。



 日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そういう主張をしたりした経験があると、帰化できません。

帰化に必要な書類は、簡単に記載できそうに思えるかもしれませんが、

審査官に納得してもらうための、ノウハウが必要です。

個人で申請される場合、追加書類を求められたり、不備があり書類自体を受け取ってもらえない

ことも多くございます。

行政書士が提出すれば、書類を受け取ってもらえないことはまずありません。

お問合せ

行政書士グリンエア法務事務所 

169-0073



TEL : 03-5348-5396     FAX : 03-5348-5397

東京都新宿区百人町2−13−1 浜谷ビル102

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We are Japanese attorneys at law and lawyers,sepecially about Visa, Immigration Control Act, and so on

in Japan. Status of Residence, Alien Registration, Housing, Foreign Nationals.You do not need to go to

the immigration Bureau in principle from now on, if you ask us.

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