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Last Updated 2008/10/06

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自国の免許を日本の運転免許証に書き換える場合、

在留資格がない場合でも、

仮放免後なら認めている運転免許センターがあります。

お住まいの地区の免許センターに問い合わせてみてください。

またジュネーブ条約の締結国で発行された国際免許証は

日本国内で利用できますが、1年以上日本にいる場合は、

国際免許証を利用することはできません。