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 退去強制される外国人について、法務大臣が特別に日本での在留を許可するものです。



 たとえば、日本人と結婚した不法滞在の外国人、日本人の父親に認知された子どもを育てる


   外国人の母親などについては、特別許可がされることがあります。



 警察に逮捕され、または入管に摘発されて収容されたら、


   駆け込み結婚をしても、まず在留特別許可はおりません。


   他の成功者の体験談から判断しても、意味がありません。
   

     在留特別許可は、法務大臣の自由裁量であり、

     その人の在日経歴、家族関係などの個人的事情や、出入国管理を取り巻く状況、

     送還に関する事情、内政外交政策などを総合的に考慮して、決定します。


     →Aさん(成功者)と全く同じ例でも、Bさんが許可されるとは限りません。

  
   手続きが煩雑で、かつ、スピード勝負です!

   
     入管から許可を得るには、条文、判例、学説などの知識を駆使する必要があり、

     逮捕・収容されてから、周りの人に聞いている時間はありません!

     時間遅れになる前に、早く専門家に電話することをお勧めします。

     この分野の専門家として、申請取次行政書士が主に活躍しています。



 仮に裁判になった場合でも、仮放免、在留特別許可の手続きを最優先に進めないと、

   裁判に勝っても国に帰らなければならなくなります。

   (ある弁護士に依頼した方が、この手続きをその弁護士がしていなかったため、

   裁判には勝ちましたが、退去強制されました。)

   入管法違反だけなら、違反した事実はパスポートや入国記録からすぐに明らかになり、

   検察と争わなければならない点はほとんどありません。そのため、弁護士を必ずつけないと

   いけないわけではありません。

   力を注ぐべきは勝ち負けの裁判にではなく、日本にいるための仮放免、在留特別許可の

   手続きにこそ、最優先に力を注いだ方が賢明です。


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