在留特別許可
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We are Japanese attorneys at law and lawyers,sepecially about Visa, Immigration
Control Act, and so on
in Japan. Status of Residence, Alien Registration, Housing, Foreign Nationals.You
do not need to go to
the immigration Bureau in principle from now on, if you ask us.
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退去強制される外国人について、法務大臣が特別に日本での在留を許可するものです。
たとえば、日本人と結婚した不法滞在の外国人、日本人の父親に認知された子どもを育てる
外国人の母親などについては、特別許可がされることがあります。
警察に逮捕され、または入管に摘発されて収容されたら、
駆け込み結婚をしても、まず在留特別許可はおりません。
他の成功者の体験談から判断しても、意味がありません。
在留特別許可は、法務大臣の自由裁量であり、
その人の在日経歴、家族関係などの個人的事情や、出入国管理を取り巻く状況、
送還に関する事情、内政外交政策などを総合的に考慮して、決定します。
→Aさん(成功者)と全く同じ例でも、Bさんが許可されるとは限りません。
手続きが煩雑で、かつ、スピード勝負です!
入管から許可を得るには、条文、判例、学説などの知識を駆使する必要があり、
逮捕・収容されてから、周りの人に聞いている時間はありません!
時間遅れになる前に、早く専門家に電話することをお勧めします。
この分野の専門家として、申請取次行政書士が主に活躍しています。
仮に裁判になった場合でも、仮放免、在留特別許可の手続きを最優先に進めないと、
裁判に勝っても国に帰らなければならなくなります。
(ある弁護士に依頼した方が、この手続きをその弁護士がしていなかったため、
裁判には勝ちましたが、退去強制されました。)
入管法違反だけなら、違反した事実はパスポートや入国記録からすぐに明らかになり、
検察と争わなければならない点はほとんどありません。そのため、弁護士を必ずつけないと
いけないわけではありません。
力を注ぐべきは勝ち負けの裁判にではなく、日本にいるための仮放免、在留特別許可の
手続きにこそ、最優先に力を注いだ方が賢明です。